
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
生活・教育のための仕送りは贈与税がかからない!
個人からの贈与によって財産を取得した場合、基本的に「贈与税」がかかります。このルールは大学生の子どもへの仕送りにも適用されるのでしょうか?
結論として、生活や教育のために必要と考えられる金額の仕送りに対しては、贈与税はかかりません。国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかからない財産とされています。
「通常必要と認められるもの」の範囲は広く、国税庁のQ&Aによると「贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」であるとされています。
例えば、生活費については日常生活を営むのに必要な金額に加えて、治療費やそれに準ずるものも含まれます。また、教育費についても義務教育費に限らず学資や教材費、文具費も含めた金額を仕送りしてよいとされています。
仕送りに贈与税がかかるケースとは?
大学生への仕送りには基本的に贈与税がかかりません。しかし、いくつかの例外はあります。
例えば、仕送りを使わずに預金したり、株式や不動産などを買うために使ったりするケースです。この場合、生活費や教育費のための仕送りであるとはみなされず、通常の贈与とみなされ贈与税がかかります。
また、数年分の生活費・教育費を一括で仕送りした場合も、贈与税がかかる可能性があります。仕送りは「必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産」とされているからです。
こういったケースを避けるために、生活や教育に必要な金額を計算したうえで、1ヶ月ごとに仕送りするのがよいでしょう。