
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
まだまだ日本では一般的ではない「遺贈」とは
遺贈とは、遺言書を用いて相続財産を他者に引き継ぐことです。遺言書がない状況で相続が発生した場合に、相続財産を引き継ぐのは法定相続人だけとなりますが、遺言書に遺贈することを記載し、相続先を指定すれば法定相続人でなくても相続財産を引き継ぐことができます。
遺贈には2つの種類があります。以下で、それぞれについてみていきましょう。
特定遺贈
特定遺贈は、財産を誰に何を渡すか具体的に指定するものです。例えば土地はAという人に、有価証券はBへというような場合です。遺言書にしていないかぎり、受遺者が負の財産を引き継ぐことはありません。
包括遺贈
包括遺贈は財産全体に対する割合を示して行うもので、例えば「財産の2分の1を遺贈する」といったものになります。全ての財産には債務も含まれるため、受遺者は負の財産を引き継ぐことがあります。
遺贈には遺言書が必要ですが、公益財団法人日本財団(東京都港区)による「遺贈に関する意識・実態把握調査」によると、遺贈について認知している人は55.4%でした。遺贈をしてみたいかという問いに対しては、関心がある人が23.8%いる一方で、無関心が76.3%という結果でした。
この結果から、日本では遺贈がまだまだ一般的ではないといえるかもしれません。