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酔っぱらって道路に飛び出すことは「禁止行為」に該当する?
道路は誰もが安全に使用できるよう、さまざまなルールが定められています。道路交通法第76条では道路における禁止行為として、信号機や道路標識などをみだりに設置することや、交通の妨害になるような方法で物件をみだりに置くことなどが挙げられています。
また、同法第76条第4項では以下の行為も禁止されているため、確認しておきましょう。
・酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと
・寝そべり、すわり、しゃがみ、または立ちどまることで交通を妨害すること
・進行中の車両等から物件を投げること
・進行中の自動車やトロリーバス、路面電車に飛び乗ったり飛び降りたり、外からつかまったりすること
今回の事例では「千鳥足のまま道路に飛び出している人がいた」ということなので「酒に酔って交通の妨害になる程度にふらつくこと」に該当すると考えられます。そのため、禁止行為に該当するといえるでしょう。
酔っぱらって道路に飛び出したら罰則の対象になる?
酔っぱらってふらつくなどして道路に飛び出すことは、道路交通法上の禁止行為に該当します。道路交通法第120条により、5万円以下の罰金が科せられる可能性が高いです。
歩行者と車の事故では、車側の過失割合が大きくなると考えられます。交通事故で成立する犯罪には「過失運転致死傷罪」があり、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
ただし、歩行者が道路交通法に違反している場合は、車側の過失責任がある程度免責されることもあり得るでしょう。道路に飛び出してきた泥酔者を車で轢いてしまった場合、100%免責されることは難しくても、車側の過失が相殺される余地はあるようです。