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子どもを公園で遊ばせるために15分車を停めることは「駐車」? 「停車」?
今回の事例では「子どもを遊ばせるために公園前に15分駐車した」ということですが、中には「15分車を停めただけなら停車なのでは?」と思う人もいるかもしれません。そこで、駐車と停車の違いについて確認しておきましょう。
道路交通法第2条第18項によると、駐車とは人や荷物を待っている間や貨物の積み卸しのためなどに継続的に停止すること、または停止中かつ運転者がその場を離れていてすぐに運転できない状態にあることをいいます。なお、貨物の積み卸しのための停止で5分以内であったり、人の乗降のための停止は駐車に該当しないとされています。
一方、停車は道路交通法第2条第19項に「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と記載されています。つまり、人が乗り降りする際に車を停めている場合や、5分以内の荷物の積み卸しで、運転者がその場にいる場合は「駐車」ではなく「停車」に該当するということです。
上記のことを踏まえると、子どもを公園で遊ばせるために「15分」車を停めることは「駐車」であると考えられます。
駐車違反になるのはどのような場所?
次に、駐車場所について確認しておきましょう。基本的に、駐車禁止や停車禁止場所であることを示す標識がある場所は駐停車が禁止されています。愛知県警察によれば、標識がなくても、次のような場所は駐停車が禁止されているので注意が必要です。