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マイナ保険証がなくても保険診療は受けられる?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証利用登録したもので、これがあれば病院や薬局などで健康保険証として使えるようになります。
「まだマイナンバーカードを取得していない」「マイナンバーカードは取得しているが、健康保険証の利用登録を行っていない」という人は、これまでの健康保険証が新たに発行されなくなったと聞いて不安になったかもしれません。
しかし、令和6年12月2日で終了したのは「これまでの健康保険証の新規発行」であり、これまでの健康保険証が使えなくなったわけではありません。これまでの健康保険証は有効期限まで最長1年間は使用できるため、安心してマイナ保険証への切り替えを行うとよいでしょう。
また、厚生労働省によれば、当分の間はマイナ保険証を保有していない人に対して、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で交付されます。保険者が5年以内で設定した有効期限までは、資格確認書で保険診療を受けることが可能です。
マイナ保険証のメリットとは?
マイナ保険証があれば過去に処方された薬や特定健診の結果などのデータを確認できるため、医師や薬剤師に正確な情報を伝えられます。もちろん情報提供には患者本人の同意が必要ですが、過去にどのような薬を飲んでいたか、体の状態がどうかなどを知ってもらうことは、よりよい医療を受けることにもつながるでしょう。
また、これまで高額療養費の限度額を超えた場合はその分の支給を受けるために手続きが必要でしたが、マイナ保険証があれば手続きなしで支払いが免除されるため、手間や時間がかからなくなります。医療費控除の申請についても、マイナポータルからe-Taxへの連携により簡単にできるようになるため、手続きに対する負担が軽減されることになるでしょう。