遺族がペットボトル貯金している場合、それは相続に含まれるの? 相続財産とは何?
遺族がペットボトル貯金していた人もいるでしょう。仮にですが、「祖父の遺品から1円玉が詰まったペットボトルが10本ほど出てきた」場合、故人の遺品についてどう扱うべきか迷うケースがあるかもしれません。   この記事では、故人が残した「1円玉」という遺品をどのように扱うかを解説していきます。

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相続財産とはなに?

相続財産とは、誰かが亡くなって故人となった時点でその人が所有していた財産のことです。具体的には、以下のようなものを指しています。


●現金や預貯金
●不動産や土地
●株式や投資信託
●車や貴金属、絵画や骨董品など

なお、故人が死亡後に発生する死亡保険金などは、相続財産には含まれず、受取人の固有財産とみなされるため注意が必要です。
 

ペットボトルの1円玉は相続対象になるの?

例えば、祖父がなくなり、遺品としてペットボトルに入った1円玉が出てきた場合は、貯蓄目的であると考えられます。法的には故人が所有していた財産とみなされ、すべて相続対象となります。つまり、祖父がペットボトルにためていた1円玉は相続の対象です。
 
仮にペットボトル1本に約1000枚の1円玉が入っている場合、10本で約1万円相当です。少額ではありますが、相続財産として計上し、相続手続きをとりましょう。
 
ただし、硬貨の大量預け入れには手数料が発生します。例えば、ゆうちょ銀行では硬貨預入101枚以上から500枚ごとに550円(税込)が必要です。下表1にゆうちょ銀行の硬貨の取扱手数料をまとめました。
 
今回のように1円玉が大量にペットボトルに入っている場合、101枚以上の預入をすると手数料で相殺されてしまいます。相続財産として残すためには、少しでも手数料の安い銀行で両替を行ったり、手間と時間はかかりますが、細かく分けて両替したりしましょう。
 
表1

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