欠勤扱いでも傷病手当金を申請できる?長期の体調不良の場合を解説
体調不良で欠勤した場合、後からでも傷病手当金を申請できる可能性があります。   ただし、いくつかの条件を満たす必要があるでしょう。この記事では、傷病手当金の概要や申請の可否、注意点などを詳しく解説します。

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傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やけがで働けなくなり、給与が支払われない場合に生活を保障するための制度です。業務外の病気やけがが対象で、インフルエンザも含まれます。
 
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員、公務員、アルバイト、パートタイマーなどが、業務外の病気やけがで働けなくなり、給与が支払われない場合に、生活を保障するための給付金制度です。
 
病気やけがで収入がなくなっても、安心して治療に専念し、一日も早く職場復帰できるよう経済的な負担を軽減することを目的としています。
 
インフルエンザなどの感染症、骨折、精神疾患、がんなど幅広い病気が対象で、健康保険適用外の自由診療でも、医師が就業不可能と判断すれば申請可能です。
 
ただし、美容整形など傷病ではないものは対象外です。また、業務中や通勤途中のけがは労災保険、妊娠・出産は出産手当金の対象となるため、傷病手当金は利用できません。
 
受給資格は健康保険の被保険者であることで、雇用形態は問いません。ただし、任意継続被保険者は、特定の要件を満たす場合は利用できる場合がありますが、原則対象外です。国民健康保険加入の自営業者も対象外です。
 

欠勤扱いでも傷病手当金を申請できる?

最初に欠勤として扱われていても、あとから傷病手当金を申請することは可能です。重要なのは、実際に給与の支払いを受けていないことです。
 
有給休暇を取得した場合、給与が支払われるため傷病手当金の対象にはなりませんが、欠勤の場合は給与が支払われないため、条件を満たせば申請できます。なお、申請には期限がありますのでその点は気をつけましょう。具体的には以下の4つの条件が必要です。
 

業務外の病気やけがであること