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落とし物を見つけたとき、警察に届けるのは重要な義務
落とし物を警察署などに届け出ることで、拾得者には次の権利が認められます。ただし、拾った日から7日以内(施設内の場合は24時間以内)に届け出なければ、これらの権利は失われます。
報労金を請求する権利
落とし物の持ち主が特定された場合、その価値の5%~20%に相当するお礼の請求が可能です。ただし、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は、その額を施設と分け合うため、2.5%~10%となります。
所有権を取得する権利
拾得物の持ち主が3ヶ月以内に見つからない場合、その物を自分のものとすることができます。ただし、所有権に注意しなければなりません。
警察から返還の連絡がない場合は、所有権が拾得者に移っています。受け取る際は、引取期間(2ヶ月以内)内に警察署に連絡して受け取りに行ってください。引取期間を過ぎると、所有権は都道府県に移ります。
法律で所持が禁止されている物や、クレジットカード、身分証明書、携帯電話など個人情報を含むものは所有権の移動ができません。
費用を請求する権利
落とし物を届けたり保管したりする際に発生した費用は、持ち主に請求することが可能です。
たとえば、運搬費や動物の治療費、餌代などが該当します。一方で、拾得者が所有権を得た場合、警察から保管費用の負担を求められる場合があります。
落とし物検索サービス
インターネットで落とし物の情報が公開されているため、探すことが可能です。遺失者が特定されていない落とし物は、警察に届けられた日から3ヶ月間(埋蔵物の場合は6ヶ月間)公開されます。
「落とし物検索」を利用する際は、必ず「利用規約」をご確認ください。