雨の日に、傘をさした状態で自転車を漕いでいる人。警察に見つかった場合、どれだけの罰金が発生する?
雨の日に、自転車に乗る際に傘をさしている人を見かけることがあります。一見便利そうですが、実は法律で禁止されており、違反すると罰則の対象となることをご存じでしょうか?もし警察に見つかった場合、どのような罰金やペナルティが科されるのか、具体的な内容と注意点について解説します。

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自転車の傘差し運転について

自転車で傘を差して運転する行為は、道路交通法および各都道府県の条例によって禁止されています。ただし、道路交通法の条文に「自転車の傘差し運転禁止」という文言が記載されているわけではありません。
 
しかし、道路交通法第71条の中で、「公安委員会が交通の安全を図るため必要と認めた事項」(第71条第6号)として、各都道府県の公安委員会が定める規制に基づき禁止されているのです。
 
東京都では東京都道路交通規則第8条により「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと」と明記されています。
 

自転車の傘差し運転の罰則

自転車で傘を差して運転すると、道路交通法第120条に基づき「5万円以下の罰金」が科される可能性があります。
 

傘を器具で自転車に固定した場合

傘を自転車に固定して運転する場合、方法や環境次第では視界を遮ったり、自転車の安定性を損なう危険性があります。そのため、この行為は規定に違反する可能性があります。
 
さらに、固定した傘が歩行者に当たるなどの危険な状況が発生した場合には、道路交通法第70条に定められた安全運転義務に違反するおそれもあるのです。100円ショップなどで販売されている自転車用の傘ホルダーを使用した場合でも、傘差し運転とみなされる可能性が高いことに注意が必要です。
 

傘差し運転が原因で交通事故を起こした場合