もし贈与税を申告しなかった場合、税務署にバレてしまうのでしょうか。現金で110万円を超える額の贈与があったのに申告していない場合、贈与をする側の出金履歴や贈与を受ける側の所得状況などから知られる可能性があります。
また、車を購入するときには国土交通省の運輸支局に登録をするため、それを通して国税庁も親子の所得状況から贈与があったと認識することが考えられます。
子どもに車を買い与えるときに「贈与」にならない方法
子どもに車を買ってあげたくても、できれば税金は節約したいと考える人もいるでしょう。車を贈与する場合の節税方法を紹介します。
2年間に分けて現金を渡し、購入させる
先ほども解説した通り、年間110万円までの贈与は非課税です。そのため、車の購入希望日から逆算してあらかじめ必要な費用を子どもに贈与しておきましょう。今回は180万円の車なので、90万円ずつ2年間に分けて渡すなど分割し、そのお金で車を購入すれば贈与税の対象となりません。
時期を見て中古車として渡す
いったん親名義で購入し、あとで「中古車」として子どもに贈与するのも節税の1つです。ただし、こちらは贈与のタイミングが重要となります。それは「110万円以下まで査定の価値が下がるまで待つ」というものです。
車の価値が110万円以下になっていれば非課税となるので、110万円以下に下がったあとに親から子どもへ名義変更をすれば、税金はかかりません。
子どもに車を「貸す」
車の名義が必ずしも子どもの名義である必要がない場合は、親名義で車を購入し、「親の車」を「子どもに貸す」という形にするのも1つの方法です。「貸す」という行為は贈与の対象とはならないので、子どもがメインで車を使用していても、親が親名義で車を購入していれば贈与税の対象となりません。