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年末調整の対象になる人
国税庁によると、年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)を、年末調整を行う日までに提出している一定の人とされています。詳しくみていきましょう。
扶養控除等申告書を提出した人
会社員は、入社したときや年末調整の時期に「扶養控除等申告書」が配布され、必要事項を記入するよう言われます。この書面は、配偶者や扶養親族の年齢や人数、障害の状況、ひとり親や勤労学生といった控除に必要なデータを会社に提出するものです。そのため扶養控除等申告書を提出していない場合は、年末調整が受けられません。
年末まで勤務している人
扶養控除等申告書を提出した人で、その年の年末まで勤務している人は、原則として年末調整の対象になります。年の途中で入社した人も同様です。ただし、次の場合を除きます。
・1年間の給与総額が2000万円を超える人
・災害減免法により、その年の給与についての所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年末調整の対象にならない人は
扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所以上の会社に提出できないため、別の会社に扶養控除等申告書を出している人は年末調整の対象になりません。このような人(いわゆる「乙欄者」)は、確定申告により所得税を精算することになります。