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トリガー条項とは
トリガー(trigger)とは、ピストルなどの引き金を意味しています。「トリガー(引き金)」を引くことで、自動的に何かしらの出来事が引き起こされることになります。
ガソリン税のトリガー条項が導入されたのは、東日本大震災の前年、2010年の税制改正時で、民主党政権の時代でした。内容をひとことで表現すると、「国民生活に影響が大きいガソリン価格が、一定の基準以上に値上がりした場合に、自動的に『トリガー(引き金)』が引かれることで、ガソリン税の一部が引き下げられ、価格が調整される」という仕組みです。
トリガーが引かれるとどうなる?
ガソリン税は、「揮発油税」(国税)と「地方揮発油税」(地方税)の2つに分けられます。具体的な内訳は、ガソリン1リットル当たり揮発油税が48.6円、地方揮発油税が5.2円で、合計53.8円です。
またこの53.8円は、本来の課税分である(本則税率分)28.7円に、度重なる増税結果などを反映した(特別税率分)25.1円を上乗せした構成となっています(図表1)。
図表1
筆者作成
トリガー条項が発動する条件は、ガソリンの全国平均小売価格が1リットル当たり160円を3ヶ月連続で超えることです。条項は自動的に発動され、特別税率分の25.1円が課税されなくなります。
それによって、ガソリン小売価格も自動的に25.1円値下げされることになります。また、ガソリンの平均小売価格が3ヶ月連続で130円を下回った場合には、上乗せ分の特別税率分が復活することになります。
ちなみに、トラックなどに使用される軽油にもトリガー条項が適用されます。軽油は「軽油引取税(地方税)」において、1リットル当たり本則税率分が15円、特別税率分が17.1円の合計32.1円で構成されています。トリガー条項の発動により、上乗せ分の17.1円が課税されなくなります。