
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収の壁とは?
配偶者の扶養に入っている方が給与収入を得た場合、以下の金額を超えると税金・社会保険料の負担が発生します。
【年収別の税金・社会保険料】
年収100万円:住民税
年収103万円:住民税+所得税
年収106万円:住民税+所得税+社会保険料(厚生年金+健康保険)※1
年収130万円:住民税+所得税+社会保険料(国民年金+国民健康保険)※2
年収150万円超: 住民税+所得税+社会保険料+配偶者控除の控除額減少
※1 従業員51人以上の会社にお勤めの方で週の労働時間が20時間以上などの条件を満たす場合
※2 上記以外のお勤め先の場合
社会保険料の負担は、年収106万円または年収130万円を超えると生じる可能性があります。
年収106万円の壁は、現行制度では学生以外の方が被保険者の総数が51人以上の企業に継続して2ヶ月以上雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で賃金月額が8万8000円以上を全て満たした場合は健康保険と厚生年金の加入義務が生じます。
年収130万円の壁は、企業規模などで年収106万円の壁に該当しなかった方でも配偶者の健康保険などの扶養を外れるため、自身で国民健康保険へ加入して国民年金保険料の支払いが生じます。
パートをして世帯収入を増やそうとするのであれば特に負担の大きい106万円の壁と130万円の壁を意識するとよいでしょう。
また、扶養に入っている配偶者(妻)が直接負担をするわけではありませんが、年収150万円を超えると夫の配偶者控除額が減少するため、世帯全体の所得も減ってしまいます。