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遺言書を勝手に開封するとどうなる?法的リスクと罰則
もし遺言書を発見した場合、内容をすぐに確認したくなるかもしれません。しかし、遺言書を勝手に開封することは法律で禁止されているため、注意が必要です。以下に、遺言書を見つけた場合の正しい対応について詳しく解説します。
① 勝手な開封は法律違反
民法第1004条第3項では、封がされた遺言書を無断で開封する行為を明確に違法としています。また、民法第1004条第1項により、遺言書の保管者や発見者には家庭裁判所で検認手続きを行う義務が課されています。
② 検認手続きとは?
検認とは、家庭裁判所において、遺言の種類や遺言書の状態を確認し、遺言書の現状を明確にする手続きです。この手続きの主な目的は以下の通りです。
●相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせる
●遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にする
●遺言書の偽造・変造を防止する
検認手続きは通常、以下のような流れで行われます。
1.検認の申立てがあると、裁判所から相続人に検認期日(検認を行う日)の通知が送られます。
2.検認期日に申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封して検認します。
3.検認が終わった後、遺言の執行のために検認済証明書の申請を行います。
重要な点として、検認はあくまでも遺言書の現状を確認し保全するための手続きであり、遺言書の有効性や無効性を判断するものではありません。そのため、検認を受けた遺言書が後日無効と判断されることもあります。