病気がちの母を抱え「医療費」の負担が大きい我が家。「高額療養費制度」には助けられていますが、窓口の「一時負担」も正直しんどいです。なんとかならないでしょうか…?
病気はいつ何時かかるか分からないため、「高額療養費制度」に助けられたという方もいるのではないでしょうか。例えば、入院や手術が必要な病気にかかってしまった場合、高額な医療費がかかるケースも珍しくありません。   重大な病気にかかってしまった場合、医療費の負担を心配することなく治療に専念できる制度が「高額療養費制度」です。   しかし、医療費が高額すぎて窓口の「一時負担」も厳しい、という方もいるかもしれません。そこで、当記事では「高額療養費制度」の概要を説明しながら、窓口の一時負担を軽減する方法を解説します。

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そもそも「高額療養費制度」とは?

高額療養費制度とは、医療機関などで支払った医療費がひと月で上限額を超えた場合、超えた額が支給される制度です。厚生労働省によると、上限額は年齢や所得によって異なり、70歳未満の方は表1、70歳以上の方は表2のとおり定められています。
 

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」を基に筆者作成
 

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」を基に筆者作成
 
例えば、70歳以上で適用区分が現役並みIの方が100万円の医療を受け、窓口で30万円(3割負担)を支払った場合、以下のように21万2570円は高額療養費として支給されるため、実際の自己負担額は8万7430円です。


・自己負担額:8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円
・支給額:30万円-8万7430円=21万2570円

なお、ひとつの医療機関などで自己負担(院外処方代を含む)が上限額を超えない場合でも、同月であれば別の医療機関などの自己負担を合算できます。一方、入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。
 
さらに負担を軽減するしくみも設けられており、1人1回の受診で上限額を超えない場合でも、同じ世帯で同じ医療保険に加入している他の方が窓口で支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算できる「世帯合算」や、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目以降は上限額が引き下げられる「多数回該当」などの制度を併用できるケースもあります。
 

「限度額適用認定証」を申請すると窓口の「一時負担」を軽減できる