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老齢厚生年金の仕組み
1. 老齢厚生年金の受給要件
老齢基礎年金を受け取ることができる方に、厚生年金の加入期間がある場合、65歳からは老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金を受け取ることができます(※1)。
2. 老齢厚生年金の受給額
老齢厚生年金は「報酬比例部分」、「経過的加算」および加給年金額を合計した金額となります。
老齢厚生年金の額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
(1)報酬比例部分
報酬比例部分は、老齢厚生年金額の計算の基礎となるもので、厚生年金の被保険者期間と、被保険者であった間の報酬額などを基に、以下の式で概算することができます。
報酬比例部分=被保険者期間の平均年収×5.481/1000×被保険者であった年数
(※2を基に筆者作成)
したがって、パートタイマーとして働いて得る報酬が高く、かつ働く年数が多いほど、報酬比例部分の額は大きくなります。なお、平成15年3月以前の加入期間における計算式は異なります。
(2)加給年金額
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに、図表1の額が加算されるものです(※3)。
図表1
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 40万8100円 特別加算額を含む |
65歳未満 |
1人目・2人目の子 | 各23万4800円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各7万8300円 |