マンションの管理費「1万円」に町内会費が含まれていました。近所づきあいもしないですし、退会できないのでしょうか…?
自分が住んでいる地域の町内会や自治会(以後「町内会」で統一)などに、さまざまな理由から加入に消極的な人もいるでしょう。しかし今回のケースのように、マンションの管理費に会費が組み込まれている場合もあるようです。   町内会が実施するイベントなどに参加しない場合や近所づきあいが少ない地域などでは、会費を支払い続ける恩恵を感じないかもしれません。このようなケースでは退会を考えることもあるでしょう。   しかし管理費の中に町内会費が含まれている場合は、どのような扱いになるのでしょうか。本記事ではその点を解説します。

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マンションの管理費の内訳

マンションの管理費には一般的に以下のような費目が含まれています。

●管理人の人件費
●共用設備の保守費や水道光熱費
●事務管理費
●植木や植栽の管理費

まとめると管理費は、マンションや住民に必要なサービス・メンテナンスを提供するためにかかる費用、といえます。
 
しかし管理費の中に「町内会費」が含まれるケースも少なくありません。その理由のひとつとして、マンションがある地域を管轄する町内会が、マンション住民にも地域住民として町内会に加入してもらおうと、新築時にマンション開発側と取り決めをしてしまっているケースもあるようです。
 
町内会としては、マンションの住民から個別に町内会費を徴収するよりも、管理費としてまとめて徴収し支払ってもらう方が負担が少ないのかもしれません。
 

町内会への参加を断ったり退会したりできる?

町内会の主催するイベントなどに参加しないという人や、マンションの所有者であるもののその地域に住んでいないという人などは、町内会への出費が正当に思えず、退会したいと思うかもしれません。
 
もし管理費の一部として町内会費が徴収されている場合、そのまま支払い続けるしかないと考えるかもしれませんが、必ずしもそうではないようです。
 

町内会への加入は基本的に「任意」