
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
そもそも「確定申告」って何?
確定申告は毎年1月から12月までの所得税を精算するための手続きで、翌年の2月から3月に行います。給与から天引きされている源泉所得税は概算であるため、改めて1年分の所得税を計算しなおし、正しい所得税より源泉所得税のほうが多ければ差額が還付され、少なければ徴収されます。
確定申告は、所得税の精算という点では年末調整と同じなのですが、確定申告では年末調整では受けられない医療費控除などを受けることができるので、会社員であっても無関係なものではありません。
「扶養内」でも年収103万円超には所得税がかかっている
「扶養内」であれば税金はかからないと思っていないでしょうか。実は、所得税がかからずに済むのは年収103万円までです。103万円超から130万円までの年収にかかっている所得税を計算してみましょう。
【年収110万円】
(110万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=3500円
【年収120万円】
(120万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=8500円
【年収130万円】
(130万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=1万3500円
社会保険料の扶養でもいられるため、扶養内で働く年収として選択する人の多い130万円(年収130万円未満)では、所得税が1万3500円かかっているのです。