「扶養内の年収130万円だから、確定申告は関係ない」は間違い!「還付を受けられる場合」もあるの? 確定申告でお得になるケースを解説します
日本では会社に勤めている人は年末調整があるので、確定申告をしたことがないという人も多いでしょう。特に扶養内で働いている人は、税金と無縁というケースも多いため「自分に確定申告は関係ない」と思い込んでいるかもしれません。   しかし、年収103万円を超えていれば所得税がかかっていることを知っていますか? その場合、確定申告をしたら還付を受けられる可能性があるのです。本記事では、扶養内で働く人が確定申告でお得になるケースを解説します。

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そもそも「確定申告」って何?

確定申告は毎年1月から12月までの所得税を精算するための手続きで、翌年の2月から3月に行います。給与から天引きされている源泉所得税は概算であるため、改めて1年分の所得税を計算しなおし、正しい所得税より源泉所得税のほうが多ければ差額が還付され、少なければ徴収されます。
 
確定申告は、所得税の精算という点では年末調整と同じなのですが、確定申告では年末調整では受けられない医療費控除などを受けることができるので、会社員であっても無関係なものではありません。
 

「扶養内」でも年収103万円超には所得税がかかっている

「扶養内」であれば税金はかからないと思っていないでしょうか。実は、所得税がかからずに済むのは年収103万円までです。103万円超から130万円までの年収にかかっている所得税を計算してみましょう。
 

【年収110万円】

(110万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=3500円

【年収120万円】

(120万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=8500円

【年収130万円】

(130万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=1万3500円

社会保険料の扶養でもいられるため、扶養内で働く年収として選択する人の多い130万円(年収130万円未満)では、所得税が1万3500円かかっているのです。
 

年収130万円の人が確定申告でお得になるケース