息子夫婦が家を建てるので「500万円」援助しようとしたら、贈与税がかかると聞いて驚きました。昔はかからなかった記憶があるのですが、本当に税金がかかるのでしょうか?
子どもが家を新築するとき、いくらかでも資金を援助したいと思う親もいるでしょう。住宅資金の贈与の非課税制度は、昭和59年から始まり、内容は変わっているものの現在まで続いています。しかし、そのことを子どもが知らないこともあるかもしれません。   本記事では、非課税制度の内容や非課税になる条件について解説します。

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家を建てるための資金を子どもに贈与しても一定額までは贈与税がかからない

家を新築、取得または増改築するための資金を子どもに贈与する場合、一定額までは非課税となります。非課税限度額は建築する住宅の種類によって異なります。
 

・省エネ等住宅:1000万円
・それ以外の住宅:500万円

 
「省エネ等住宅」とは、省エネルギー性能や耐震性能、バリアフリー性能のうちいずれかの基準を満たしていると証明された住宅のことです。住宅資金を子どもへ贈与する場合、省エネ等住宅であれば1000万円、それ以外の住宅であれば500万円までなら税金がかかりません。
 
なお、この制度が適用されるのは、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に直系尊属から直系卑属へ行われた贈与に限ります。2027年以後に同じような制度が続くのかは、2025年1月時点では不明です。
 

贈与が非課税になる条件は?

住宅資金の贈与が非課税となるためには、細かな条件が定められています。ここではその条件について紹介します。
 

贈与を受ける人の条件

贈与を受ける人の条件は非常に細かく定められていますが、特に重要なポイントをまとめると次の通りです。
 

1.贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること
2.贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
3.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
4.贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額をあてて新築等をし、同日までにその家屋に居住する、もしくは同日後すぐに居住すると見込まれること