30代共働き夫婦です。育児のため「育休制度」や「時短勤務制度」を利用すると給料が減り生活費が心配です。収入減を補う制度はありますか?
育児休業中の生活費の保障として「育児休業給付金」がありますが、十分な額とはいえません。そこで、育休促進の観点から給付を厚くする「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」が2025年4月より施行されます。この2つの制度のポイントを解説します。

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育児休業制度のポイント

育児休業は育児・介護休業法で男女労働者に取得が認められている制度です。妻が専業主婦や育休中でも、夫は育児休業を取得可能です。また、派遣社員や契約社員などの有期契約労働者も取得可能です。
 
育児休業は、原則、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき2回まで分割して取得が可能です。
 
例外として、子どもを1歳以降、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は1歳6ヶ月になるまで、さらに、子どもが1歳6ヶ月以降、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は2歳になるまで取得可能です。
 
休業中の就業は原則できません。しかし休業中給料がもらえない場合、生活が困窮します。そこで育児休業中の生活費の保障として雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
 
育児休業給付金は、はじめの6ヶ月(180日間)は給与の67%、それ以降は50%給付されます。支給は2ヶ月に一度です。給付金は所得税、社会保険料、雇用保険料が免除されます。
 

両親で協力して育児休業を取得するための制度

両親で協力して育児休業を取得するための制度として、「産後パパ育休」(出生時育児休業)制度と「パパ・ママ育休プラス」制度があります。
 
「産後パパ育休」制度では、育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。2回に分割しての取得も可能です(分割取得は、はじめにまとめて申し出が必要)。また、育児休業制度と異なり、休業中の一部に仕事をすることも可能です(労使協定と個別合意がある場合)。「出生時育児休業給付金」(28日分が上限)も受けられます。
 
「パパ・ママ育休プラス」制度では、両親がともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月に達するまでの間、育児休業が取得可能です(取得期間は産後休業期間・産後パパ育休期間を含め1年間)。
 

出生後休業支援給付金