学生時代に「猶予されていた年金保険料」と「奨学金の返済」の両方の請求が来ました。どちらを優先して支払うべきなのでしょうか?
学生時代に、「国民年金保険料の学生納付特例制度」と「奨学金(貸与型)」を利用された方もいらっしゃることでしょう。これらの制度は、本人が社会人になると「追納」や「返済」を求められるようになります。   これらの請求が同時に来た場合、どちらも支払うことができれば問題はありません。しかし、どちらかしか支払えない場合、どちらを優先して支払うべきかを悩むかもしれません。   そこで本記事では「そもそも『猶予されていた年金保険料』『奨学金の返済』とは何か?」「『猶予されていた年金保険料』と『奨学金の返済』ではどちらを優先して支払うべきなのか?」について解説します。   学生納付特例制度や奨学金を利用しようとお考えの方の参考にもなると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

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そもそも「猶予されていた年金保険料」「奨学金の返済」とは何か?

「猶予されていた年金保険料」とは、「学生納付特例制度」を利用して猶予されていた国民年金の保険料のことと考えられます。日本国内に住む全ての方は、20歳になると国民年金の被保険者となるため、保険料を納付しなければなりません。
 
しかし、学生の場合、保険料の納付が困難であることもあるため、申請により在学中は保険料の納付を猶予してもらうことが可能です。この制度のことを学生納付特例制度といいます。
 
注意しなければいけないこととしては、学生納付特例制度は保険料の納付が「猶予」される制度であるということです。保険料の納付が「免除」される制度ではないため、将来的に保険料を納付(追納)しないと、受け取れる年金額に影響することになります。
 
一方の「奨学金の返済」とは、学生時代に借りた奨学金の返済のことと考えられます。日本学生支援機構の奨学金の場合、給付型の奨学金と貸与型の奨学金があります。給付型の奨学金は返還する必要がありませんが、貸与型の奨学金は学校を卒業したら返還する必要があります。
 

「猶予されていた年金保険料」と「奨学金の返済」ではどちらを優先して支払うべきなのか?