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確定申告の「青色申告」と「白色申告」の違い
確定申告に「青色申告」と「白色申告」があることは知っていても、その違いが分からなければ、どちらを選べばよいのか判断できません。まずは、それぞれの違いを3つの観点から比較しましょう。
税制上の優遇措置
事業所得もしくは不動産所得、山林所得があり、確定申告期限までに申告した青色申告者は「青色申告特別控除」を受けることができます。控除額は、通常の確定申告をした場合で55万円、電子帳簿保存もしくはe-Taxによる電子申告を行った場合は最高65万円です。
なお、上記以外の青色申告者については、最高10万円が控除されます。
通常、所得が2400万円以下の場合は、青色・白色ともに最大48万円の基礎控除を受けられます。青色申告の場合は、基礎控除に加え「青色申告特別控除」が受けられ、課税所得額が減るため、税金の負担が減る点がメリットです。
ただし赤字の場合、青色申告にしても控除できる収入がありません。このような場合は、白色申告の選択も考えられます。
ただし青色申告の場合は、赤字でも繰越や繰り戻しができるため、しっかりと検討しましょう。