仕事帰りに寄り道したいところがある場合、交通費は「寄り道分を抜いて」申請できるのでしょうか?
会社に通勤する場合、一般的には交通費が支給されるものです。通勤手当として給与の一部に反映されるものですが、申請方法も含めて扱いに困った経験がある方は多いでしょう。   仕事帰りに飲みに行くなど、いわゆる通勤時に寄り道をする可能性は大いにあります。その際に、寄り道分を「抜いて」交通費を申請できるのか疑問に思った経験のある方もいるでしょう。もしできなければ、プライベートの支出として少なくない出費になってしまいます。   そこで、本記事では通勤時に寄り道をした場合に、その分を差し引いて交通費を申請できるのか解説します。また、交通費に関連して通勤手当のプライベート利用や、不正受給についても紹介します。

寄り道分を抜いて申請できる?

交通費の支給、いわゆる通勤手当は法律に根拠があるわけではないため、支給に関する基準や条件は会社の方針次第といえます。つまり、会社の裁量によっては「寄り道分を抜いて」申請することは充分に可能でしょう。
 
ただし、法的な根拠がない以上は通勤時に寄り道をした場合の交通費の申請、および支給が会社の裁量次第で不可になる可能性もあります。あくまで、条件整備は会社によるものだからです。
 
交通費の取り決めに関しては、一般的に就業規則などによって規定されています。ただし、法的な根拠がないこともあり明文化されていないケースも少なくありません。その場合は自己判断をする前に、経理担当者など会社側に確認するとよいでしょう。確認を怠って行動すると、会社との思わぬトラブルに発展する可能性があります。
 

通勤定期はプライベート利用できる?

交通費の申請方法と並んで頭を悩ませるのが、通勤定期のプライベート利用でしょう。交通費は通勤に利用した費用を後日精算する以外に、定期を支給する会社も多くあります。現物の定期券を手渡すか、購入費用を通勤手当として支払うなど、方法はさまざまです。
 
仕事帰りの寄り道や休日も含め、プライベートな目的でも通勤定期を利用できれば節約になりますが、不正にならないのか疑問に感じる方も多いでしょう。
 
結論からいえば、通勤定期のプライベート利用は不正にはならないといえます。
 
その理由は以下の通りです。