停止線を越えて停車してしまい、警察に呼び止められました。信号が「黄色」になったタイミングで仕方なかったのですが、罰金は払わないといけないのでしょうか?
車を運転していると、ふとしたタイミングで警察に呼び止められることがあります。その理由はさまざまですが、知らずに何らかの違反行為をしてしまっているケースも少なくありません。   本記事では停止線を越えて停車した場合における、反則金や違反点数などについて解説します。

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停止線を越えた停車は違反行為?

停止線は主に信号交差点の流入部や横断歩道の手前、信号が設けられていない交差点における非優先道路の流入部などに設置されています。
 
国土交通省近畿地方整備局によれば、「停止線は車両のいかなる部分でもその線を越えて停止してはならないことを示す標示」です。つまり、仮に停止していても、停止線を越えている場合は適正とはいえません。
 
また、停止線を越えて停車する行為は道路交通法の第43条に違反します。言及するまでもありませんが、停止せずに走行した場合も同様です。
 
道路交通法第43条では、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」とされています。
 
ただし、バンパーが少々はみ出ていても、危険性が低いと判断された場合は指導警告を受けるだけで、違反行為としては取り締まり対象にならないケースもあるようです。しかし、違反行為であることに変わりはなく、状況次第では交通安全を脅かす可能性もあるため、停止線を越えた停車は控えるべきです。
 
停止線を越えた停車は「信号無視」、もしくは「指定場所一時不停止等違反」に該当します。警視庁によれば、「信号無視(赤色等)」の場合は違反点数が2点であり、反則金として支払うべき金額は車両の種類によって異なります。大型車は1万2000円、普通車は9000円、二輪車は7000円、小型特殊車と原付車は6000円です。
 
「指定場所一時不停止等違反」においても、違反点数は2点です。反則金は大型車が9000円、普通車が7000円、二輪車が6000円、小型特殊車と原付車が5000円となります。
 

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