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せどりも所得金額によって確定申告が必要
せどりとは、中古品を仕入れて販売する取引方法です。副業として始める人も多くいますが、せどりを続けて利益が一定以上出た場合は、所得税の申告義務が発生する可能性があります。
ここでは、給与収入を得ている人が副業で行う場合と、個人事業主やフリーランスとして本業で行う場合に分けて、確定申告が必要となる条件を紹介します。
副業でせどりを行う場合
会社員として給与を得ている人が副業でせどりを始めた場合、確定申告が必要になるのは、1年間の所得金額が20万円を超えた場合です。
所得金額とは、せどりで得た売上から必要経費を差し引いた額のことを指します。必要経費には、仕入れ代金、梱包材料、送料、販売手数料などが含まれるため、正確に計上することが大切です。
なお、確定申告を行うと住民税の金額が変動し、結果として勤務先に副業している事実が知られてしまう可能性があります。給与収入に対する住民税より金額が高くなることで、勤務先が副業を疑うリスクがあるでしょう。
副業が禁止されているわけではないものの、知られるリスクを避けたい場合には、書類の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の欄で「自分で納付」を選択してください。
特別徴収ではなく自分で納付を選択することで、給与所得以外の住民税については勤務先を通さず、自宅に送付される納税通知書を使って直接支払うことが可能です。