介護の送迎で駐車違反になる場合がある?「5分」の路上駐車で生じてしまう罰金はいくら?
介護施設が行う通所介護や通所リハビリテーションにおいて、送迎は必須のサービスです。しかし、送迎する車両については、救急車両ではない一般車両のため、送迎車両に対して特別な対応が受けられるわけではありません。注意しなくてはいけないポイントとして、利用者の昇降対応時における送迎車の駐車があげられます。   駐車禁止の道路標識や表示のある場所、法定の駐車禁止場所で5分以上停車した場合は駐車となり、駐車違反となってしまうのです。   本記事では、5分以上停車した場合に発生する違反リスクについて解説します。

▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説

駐車と停車の違い

道路は車両が走行する部分であり、車を停止させる場所ではありません。その走行部分において、客待ちや荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由により5分以上の継続的な車両の停止を駐車といいます。また、時間を問わず、車両の運転者が該当する車両等を離れてすぐに運転できない状態にあることも含まれます。
 
一方停車とは、車両等が停止することのうち、駐車に該当しない状態のものです。運転手が運転席に座り、5分以内に車が動かせる場合は停車となります。
 

駐車禁止違反とは

交差点やトンネル内、または道路周辺の環境により、車が停車することで交通の妨げになる場所は、駐車禁止または駐停車禁止場所として指定されています。これには、道路標識で示されている場所だけでなく、標識の有無に関係なく禁止とされている場所や、停車した車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所も含まれます。
 
このような場所で5分以上停車したり、運転手が車から離れた場合は「駐車」に該当し、駐車禁止違反となるおそれがあるため注意が必要です。
 
例えば、送迎時に契約駐車場や敷地内を普段利用していたとしても、その場所が使えない状況では、住居付近の道路上で利用者の乗り降りを行わざるを得ないケースもあるでしょう。しかし、乗り降りに5分以上かかった場合、たとえやむを得ない事情であっても法律上は違反となり、取り締まりを受ける可能性があります。
 

駐車禁止違反をした場合の罰則