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賃貸契約書は主に「普通借家」と「定期借家」の2つだけ
賃貸契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、それぞれ借主と貸主のどちらに有利かが異なります。
普通借家契約(借主の立場が強い)
借主が希望すれば、契約期間が終わっても契約は更新されます。貸主が更新を拒む場合、法律で定められた「正当事由」が必要です(借地借家法第28条)。
正当事由には、建物の老朽化や貸主自身の使用などが含まれますが、「新しい借主に貸したい」「家賃を上げたい」といった理由では認められず、一方的に契約を終了させることはできません。
また、家賃の値上げには借主の合意が必要であり、貸主が一方的に大幅な値上げをすることは借地借家法第32条で制限されています。貸主が値上げを求める場合、周辺相場や経済状況など合理的な根拠を示す必要がありますが、借主が同意しなければ原則として成立しない可能性が高いです。
定期借家契約(貸主の立場が強い)
契約期間があらかじめ定められ、満了後は自動更新されず契約が終了するのが原則です(借地借家法第38条)。借主が引き続き住みたい場合、貸主と合意すれば再契約できる可能性はありますが、保証はありません。
再契約の際には新たな契約条件を設定できるため、家賃が大幅に変わることもあります。このように、借主が希望した場合に契約が自動更新されるかどうかが、普通借家契約と定期借家契約との大きな違いです。