母の財産のうち、兄は家を相続し、私は「1000万円」の預金を相続しました。もしもに備えて「300万円」をタンス預金にする予定ですが、何か手続きは必要ですか?
亡くなった方の財産を相続したとき、金額によっては税金の申告が必要です。人によっては、申告し終わったお金を銀行預金ではなくタンス預金として手元に置いておきたい方もいるでしょう。   相続税の申告をきちんとしていれば、基本的にはタンス預金でも問題ありません。今回は、財産をタンス預金にするメリットやデメリット、相続税の計算方法などについてご紹介します。

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手続きをきちんとしていればタンス預金にしても問題ない

基本的に相続税の申告をしっかりしていればタンス預金をすることに問題はなく、手続きも必要ありません。税務署がタンス預金を問題視するのは、「税金申告が必要にもかかわらずタンス預金としてお金を隠した場合」のためです。
 
相続税の場合、基礎控除額を超えていれば課税されます。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で、相続財産から引いて求めるため、基礎控除額よりも相続財産が多ければ税金申告が必要です。
 
納税をしていれば、タンス預金は手元にお金を置いておけるメリットがあります。ATMのようにお金を引き出すときに手数料もかからず、銀行やATMへ行く必要もありません。そのため、けがや病気などの緊急時に、すぐお金を用意できます。また、もし銀行が破綻したとしても、タンス預金があればその金額分は破綻の影響から守れる点もメリットでしょう。
 

全財産のうち1000万円を相続したときの税額

今回は、以下の条件で、1000万円を相続したときの相続税額を計算します。
 

・法定相続人数は子ども2人(兄弟)
・次男が現金1000万円を相続、長男は4000万円の価額の家を相続
・遺留分は考慮しない
・控除は基礎控除のみ

 
また、国税庁によると、複数人が相続したときの相続税額の求め方は以下の通りです。