キックボードに似ているけど…。「特定小型原動機付自転車」の「定義」や「交通ルール」について解説
街中で見かけることが増えたのが、特定小型原動機付自転車などの新しい乗り物です。道路交通法改正により、新たなルールが定められています。そこで本記事では、「特定小型原動機付自転車」の定義や、実際に公道で走る際の交通ルールについて詳しく解説します。

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特定小型原動機付自転車とは

国土交通省の基準によると、特定小型原動機付自転車に定められた条件は表1の通りです。
 
表1

要件項目 基準
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
長さ 190cm以下
60cm以下
最高速度の設定変更 不可
走行方法 オートマチック・トランスミッション(AT)

※警視庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」を基に筆者作成
 
上記に加え、「道路運送車両法上の保安基準に適合していること」「自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること」「標識(ナンバープレート)を取り付けていること」が必要となるようです。
 

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール

令和5年7月1日、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車に関する新たなルールが施行されました。詳しく見ていきましょう。
 

16歳未満の者が運転することは禁止【罰則】6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

特定小型原動機付自転車を運転するために免許は不要とされていますが、16歳未満の運転は禁止されています。さらに、16歳未満の者が運転する可能性がある場合、その者に提供することも禁じられています。
 

飲酒運転の禁止【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金等

飲酒後に特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、酒気を帯びた者にこの車両を提供したり、飲酒を勧めたりする行為も違法です。
 

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