
▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
交通費とはどのような扱いなのか
会社側が従業員に交通費を支給する義務は、法律では定められていません。交通費は労働基準法上「賃金」の一部となっているものの、実は会社の従業員に対する福利厚生のひとつとしての性格が強いのです。
そのため、会社によって交通費支給の有無や金額、条件が異なることがあり、中には交通費そのものの支給がない場合や、従業員の雇用形態によって対応が変わるというケースもあります。
なぜ法律に規定のない交通費が「賃金」の一部とされているのでしょう。これは、通勤自体は労働時間ではないものの、仕事を行うために欠かせない「労働の一部」と考えられているからです。
そのため交通費の支給は、仕事へ行くための従業員の費用負担軽減と、この「労働」に対する対価となっているのです。
「自転車」は交通費の対象?
自転車での通勤は、電車通勤やマイカー通勤のように、通勤にかかる費用が発生していませんが、交通費の対象になるのでしょうか。
そもそも交通費の支給に関しては法律で決められているわけではないので、各会社の就業規定によって異なります。そのため、「自転車通勤には交通費を支給しない」と会社が決めているのであれば、その規定に従わなければいけません。
一方、国税庁では「通勤手当と所得税」についての概要の中で、「マイカー」だけでなく「自転車」で通勤する人も支給対象に含めるとしています。
したがって、自転車通勤者も条件が整えば交通費を受け取れる可能性があると言えるでしょう。ただし、最終的には会社ごとの方針によるため、対象になるかどうかは事前の確認が必要です。