
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
年間110万円までの贈与は原則非課税
贈与税の基本ルールとして、暦年課税では1年間に110万円までの贈与が非課税とされています。この金額を超えない範囲であれば、受け取る側に税金はかからず、申告も必要ありません。ただし、110万円を超える分については、贈与を受けた人に対して贈与税が課されます。
教育資金贈与信託で家計負担が軽減
一般社団法人信託協会が実施した教育資金贈与信託に関する受益者向けアンケート調査によると、79.2%の人が「教育資金に関する家計の負担が軽減された」と感じていることが分かりました。さらに、半数以上が「選択肢が広がることで学びの支援が充実する」と考えており、「将来の生活設計が立てやすくなる」との意見も多く寄せられています。
教育費用は非課税の対象
祖父母が30歳未満の孫などに教育資金を贈与する場合、最大1500万円まで非課税となる制度があります。この制度では、入学金や授業料に加え、寮費、通学費、修学旅行費、給食費なども対象となるようです。
さらに、500万円までの範囲で、水泳やピアノ、英語教室といった習い事費用も対象です。ただし、受贈者の所得が1000万円を超える場合は適用外とされています。
ただし、銀行や信託銀行と契約し、専用口座を開設する必要があり、受贈者が支払った教育費の領収書を提出することで、そこから資金を引き出さなければならないようです。暦年贈与や都度贈与と併用できるこの制度を活用する際は、事前に詳細を確認しておくことが重要です。