保育園に延長保育をお願いしたら「月額2500円」と言われた!無償化制度のカバー範囲ってどこまでなの?
幼稚園・保育園の無償化制度により、以前よりも育児にかかるお金が軽減されました。しかし、どこまでが無償化制度の対象に含まれているか理解できでおらず、延長保育で追加費用が発生した、という経験をされた方もいるでしょう。   そこで今回は、幼稚園・保育園の無償化制度について、無償化の範囲や金額の上限をご紹介します。

▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点

幼稚園・保育園の無償化制度とは

幼稚園・保育園の無償化制度は、令和元年から始まった国の施策です。幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する3~5歳、住民税非課税世帯の0~2歳までの子どもたちの利用料が無料になります。
 
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」によると、具体的な対象者や利用料は以下の通りです。

●幼稚園は月額上限2万5700円
●無償化期間は満3歳になったあとの4月1日~小学校入学前まで
●通園送迎費、食材費、行事費などは保護者負担(例外あり)
●認可外保育施設などで「保育の必要性の認定」を受けた場合、3~5歳は月額3万7000円、住民税非課税世帯の0~2歳は月額4万2000円まで無償化

幼稚園か保育園か、認定されているか、されていないか、などで月額の上限金額などが異なります。そのため、詳細や対象範囲などは通っている園や市役所にある子育て支援関連の窓口に確認した方がいいかもしれません。
 

延長保育は無償化の対象に含まれるのか

こども家庭庁によると、認可保育所や認定こども園を利用している場合、延長保育の利用料は無償化の対象とはならないとされています。そのため、やむを得ない事情や特別な場合でも、延長保育は利用料が発生するでしょう。
 
一方で、幼稚園の預かり保育に関しては、一定額まで無償になります。そのため、通っている園の形態によって無償化制度の適用は変わるでしょう。しかし、普段保育園を利用している場合、幼稚園の預かり保育無償化とほとんど変わりありません。
 
というのも、幼稚園と保育園では、そもそもの通常保育時間が異なるためです。保育園は7~18時30分ごろまでが多い傾向がありますが、幼稚園の通常保育の時間帯は9~14時前後です。幼稚園で預かり保育を利用した場合、17時ごろまでとなるため、保育園の通常保育時間とほとんど変わらない状態になります。
 
そのため、保育園と幼稚園では、延長保育の対象時間が異なるでしょう。
 

追加費用・保育料をおさえて育児を行うには