「急な大雪」で電車が運休に! 同僚は「朝5時に起きて出社した」と言ってるけど、時間をかけてでも出社すべき? 過去の判例もあわせ解説
大雪に限らず、さまざまな自然災害等で交通が混乱し出社困難になることはあり得ます。時間をかけて出社した場合でも、退社時に交通渋滞に巻き込まれることもあるでしょう。   会社には、従業員の安全に配慮する義務があります。出社の無理強いはできないと考えられます。このような自然災害時の通勤や働き方について、いくつかのケースも想定し、裁判の判例なども参照して検討します。

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自然災害時の無理な出社は命の危険すら伴う

結論から言うと、無理な出社は避けたほうがよいでしょう。大雪、台風などで交通機関が混乱しているときは、無理に出社しようとしても、会社に行きつくことすら困難な場合があります。タクシーが拾えず待ち続ける、徒歩通勤でくたくたになる、雪道で転倒してけがをする、出社しても帰宅できなくなる……このような多くのリスクが見込まれます。
 
無理に出社することには、命の危険すら伴います。2019年の台風19号(東日本台風)では、直接的な被害で92人が亡くなりました。
 
そのうち「仕事中」「通勤・帰宅中」に被災した人は13人と、全体のおよそ15%に上っています。新聞配達のために勤務先に向かっていた人、食品工場での勤務を終えて帰宅中だった人が水害で犠牲になっています。自然災害時には、屋外にいること自体が危険を伴うのです。
 

会社には従業員の安全配慮義務がある

会社は、従業員に対して安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする」義務であり、労働災害や事故の防止なども含まれます。
 
安全配慮義務に違反しているかどうかは、具体的には次のような要件で判断されます。