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スタッドレスタイヤを4本装着しないと5万円以下の罰金や科料の可能性あり!
都道府県道路交通法施行細則または道路交通法では、積雪や凍結した道路を走行する際に「滑り止め措置」を義務付けています。
東京都では、道路交通規則第8条により「明らかに滑ると認められる道路」での運転時にタイヤチェーンなどの滑り止め措置を講じる必要があります。
ちなみに、北海道では道路交通法施行細則第12条により、積雪・凍結時にスノータイヤを全車輪に装着するか、タイヤチェーンを取り付けることが義務付けられています。
東京都でもスタッドレスタイヤを前輪だけに装着して運転すると、「滑り止め措置を講じていない」として違反行為と判断される可能性が高いです。
違反行為は、公安委員会遵守事項違反として処罰の対象となります。「罰金」と「反則金」の2種類があり、それぞれ適用される条件が異なります。
反則金は軽微な違反時に適用されます。スタッドレスタイヤを装着せずに積雪や凍結した道路を走行した場合、滑り止め措置をしていないとして公安委員会遵守事項違反に該当し、反則金の対象となります。
・大型車:7000円
・普通車:6000円
・軽自動車:5000円