親が「子どもの口座」にお年玉を入金したら「贈与税」が発生するのでしょうか? 贈与税を心配せずに安心して管理する方法が知りたいです。
お年玉やお小遣いを子どもの口座で管理することを検討する際、「贈与税がかかるのではないか」と不安になる方も多いでしょう。   本記事では、安心して子どもの口座を活用し、税金がかかるのを防ぐためのポイントをご紹介します。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

子どもの口座で贈与税を発生させない方法

お年玉やお小遣いを子どもの名義の口座に入金する際、適切な管理を行えば税金を支払う必要なく安心して子どもの口座を活用できます。ここでは、子どもの口座への入金で課税対象とならないためのポイントを紹介します。
 

基礎控除額内であれば贈与税は発生しない

お年玉を親が子どもの口座に入金しても、年間の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 
ただし、お年玉以外のお金を同じ口座にまとめて管理している場合、その合計額が110万円を超えると課税対象となる可能性があります。そのため、子どものお金を口座で管理する際には、1年間の贈与総額に注意が必要です。
 
お年玉は、日本の伝統的な贈り物として数万円程度であれば課税対象外とみなされることが多いですが、ほかの入金とあわせて金額が増える場合は気をつけましょう。
 

入金が110万円以下のうちに口座を子どもに管理してもらう

子ども名義の口座を活用して貯蓄を行う場合、預金額が110万円を超える前に口座の管理を子ども自身に引き継ぐのが理想的です。親が管理している間に貯蓄額が基礎控除の範囲を超えると、その引き継ぎが贈与とみなされ、税金の支払いが必要になる可能性があります。
 
一方で、110万円以下のうちに通帳やカードを渡し、管理を任せておけば、税金の心配をすることなく口座を引き継ぐことが可能です。
 
口座管理の引き継ぎは、子どもが実際に通帳を使ったり、入出金の確認を行ったりすることが含まれます。小さいころから親子で一緒に管理を行う習慣をつけておけば、将来的にもスムーズに運用ができるでしょう。
 
また、将来の教育費を目的とした貯蓄については、必ずしも子ども名義の口座を使う必要はありません。親名義の口座で積み立てを行い、その都度必要な教育費として支出すれば、贈与税の対象外となります。課税対象となるのを回避するためには、貯蓄の目的に応じて適切な名義や管理方法を選ぶことが重要です。
 

子どもがもらうお年玉の金額相場