ふるさと納税の寄附先が「5か所超」だと、ワンストップ特例制度が使えない!?「確定申告」しないとどうなるの?
2024年にふるさと納税を行った場合、ワンストップ特例で手続きをしたり、確定申告を行わないと、寄附金控除を受けることができません。今回は、ワンストップ特例で税務処理が完了するケースと、自分で確定申告が必要なケースに分けて、どんな手続きが必要になるのか確認していきましょう。

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ふるさと納税のワンストップ特例とは?

まずは、ふるさと納税のワンストップ特例について確認していきます。ワンストップ特例とは、確定申告を行わずに、ふるさと納税の寄附金控除が完了する便利な制度です。ワンストップ特例が利用できる条件は、以下の通りとなっています。
 

<ふるさと納税でワンストップ特例が利用できる方>

・2024年のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の方
・ふるさと納税以外の条件でも、確定申告が不要な給与所得者の方

 
ワンストップ特例では、寄附した自治体に、「特例申請書」と「本人確認書類」を郵送かオンラインで申請すれば、税金の控除手続きが完了します。医療費控除など、その他の控除を受ける予定がなく、確定申告が不要な方は、ぜひ活用しましょう。
 

ふるさと納税で確定申告が必要な人

一方、ふるさと納税のワンストップ特例を利用することができない場合は、自分で確定申告を行わなければなりません。どのようなケースだと確定申告が必要なのか、チェックしていきます。
 

<ふるさと納税で確定申告が必要な方>

・2024年のふるさと納税の寄附先が6自治体以上の方
・ふるさと納税以外の条件で、確定申告が必要な方

 
ワンストップ特例が利用できるのは、寄附先が5自治体以内の方のみです。寄附先が6自治体以上の場合は、確定申告を行いましょう。
 
また、年間2000万円以上所得がある方、医療費控除などその他の控除を申請したい方、個人事業主など年末調整を行っていない方など、ふるさと納税以外の条件で確定申告を行う場合は、ふるさと納税についても確定申告で税務処理を行いましょう。
 

ふるさと納税を確定申告しないとどうなる?