
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「103万円の壁」と「106万円の壁」とは
「103万円の壁」とは、給料に所得税が課される基準となる年収です。令和6年時点で所得税の基礎控除が最大で48万円、給与所得控除が最低でも55万円で合計すると103万円になるためです。
対して「106万円の壁」は、厚生年金保険や健康保険といった社会保険に加入する年収の目安です。
社会保険に加入する条件のひとつが「所定内賃金が月額8万8000円以上」で、年換算にすると105万6000円となり約106万円であるため、「106万円の壁」と呼ばれています。なお、厚生労働省によると、賃金以外の社会保険加入条件は以下の全てを満たす場合となります。
●被保険者の総数が企業規模で常時51人以上
●1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれる
●学生ではない(休学中や夜間学生を除く)
変更される可能性のある内容とは?
「103万円の壁」で変更が検討されている内容は、所得税の基礎控除額と給与所得控除額の引き上げです。財務省によれば、基礎控除は合計所得金額2350万円以下の個人の場合は58万円まで、給与所得控除は最低保障額が65万円までの合計123万円になる可能性があります。
もし実現すれば、所得控除額が多くなるため、所得税が安くなるでしょう。また、給与所得控除は住民税の計算にも適用されるため、住民税も安くなる可能性があります。
「106万円の壁」で検討されている内容は、社会保険の加入条件のうち、賃金と企業規模に関する要件を撤廃するというものです。これにより、企業規模や賃金に関係なく、勤務時間の要件を満たしている学生以外なら、社会保険に加入することになるでしょう。
これまで社会保険に加入していなかった方は、給料から税金のほかに社会保険料も引かれるようになります。ただし、改正に関する試算は複数行われているため、最終的な負担額は改正内容によって変わるでしょう。