
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続における「生命保険非課税枠」とは何か?
相続税を算出するに当たり、2つの大きな控除があります。
1つは「基礎控除」で、相続財産額から無条件で控除されます。すなわち、基礎控除額の範囲内に相続財産が収まれば、相続税の対象にはなりません。
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
もう1つの控除は「生命保険の非課税枠」です。これは、被相続人が被保険者となり、相続人が保険金受取人となった場合、その死亡保険金に適用されます。死亡保険金からは「500万円×法定相続人の数」が控除され、それが「生命保険の非課税枠」です。
生命保険の非課税枠は、例えば相続人(実際に保険金等の財産を相続する人。相続放棄をしている人は除く)が「配偶者と子3人」の計4人いる場合は2000万円、相続人が子1人のみの場合には500万円となります。
⽣命保険の死亡保険⾦は、亡くなった⼈が所有していた財産ではありません。しかし、被相続⼈の死亡を理由に⽀払われるので、⽣命保険の死亡保険⾦には、相続と同じ効果があります。それゆえ、死亡保険金は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象になっています。
したがって、被相続人を被保険者にした生命保険を付保すれば、基礎控除に加え、生命保険の非課税枠も使用することが可能になります。この仕組みを使って節税を考えるのが、生命保険の非課税枠を利用した節税法です。