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配偶者控除と配偶者特別控除ってどう違うの?
配偶者控除と配偶者特別控除の違いについて確認しましょう。
配偶者控除は、所得が48万円以下の場合に一律38万円が控除されます。
例えば配偶者(ここでは妻とします)の年収が103万円だったとすると、55万円の給与所得控除を控除した所得が48万円となります。48万円以下であれば、夫の所得から配偶者控除として38万円が一律で引かれます。「103万円の壁」というのは、このボーダーのことを指しています。
これに対して配偶者特別控除は、妻の所得が48万円超133万円以下(年収では103万超205万円以下)の場合に適用され、控除額は38万円から3万円までの範囲と段階的に小さくなります。なお、これらはいずれも主納税者(夫)の年収が900万円以下を前提にしています。
配偶者の年収が150万円超で配偶者特別控除が満額から減少し始める
最近よく耳にする「150万円の壁」というのは、配偶者特別控除に関連する年収の制限を示す表現です。具体的には、配偶者の年収が150万円(所得が95万円)を超えると、配偶者特別控除が満額の38万円から減少し始めることから、「150万円の壁」と呼ばれています。
図表1
年収700万の夫と140万円の妻のケース
言葉の意味を確認したところで、具体的なケースを見ていきましょう。
<配偶者特別控除の適用範囲>
妻の年収が140万円なので、所得は140万円-55万円=95万円(給与所得控除は、年収162万5000円以下は一律55万円)。配偶者控除の適用は難しいですが、配偶者特別控除の範囲内に入り、38万円が控除されます。
<夫の所得>
夫の年収が給与収入の700万円だけだったとします。
この場合の給与所得控除は180万円なので、夫の給与所得は520万円です。ここから、各種控除を引いて所得税の計算の基礎を出します。その控除のなかに配偶者控除、配偶者特別控除があります。今回のケースで妻の配偶者特別控除38万円を引けば、それだけ所得税の計算の基礎が押さえられることになります。
妻の年収が140万円の場合、満額38万円の配偶者特別控除を引いた夫の課税所得に基づき税率は10%、税率に応じた控除額で調整して所得税は23万2100円です(図表2)。
図表2