ふるさと納税をしたけれどワンストップ特例を忘れてしまった…!確定申告が面倒な場合、来年のワンストップ特例制度を利用できますか?
ふるさと納税を利用した際、確定申告せずに済むようワンストップ特例を利用する人もいるでしょう。しかし、うっかり忘れてしまった場合に、確定申告をせず来年のワンストップ特例制度を利用できるのでしょうか?   本記事では、年末調整を行う会社員を前提として、ワンストップ特例の申請を忘れた場合の対処法や来年への影響、併用可能な節税方法などを紹介します。

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ワンストップ特例を忘れて確定申告も忘れてしまった場合は?

確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日までですが、もし期限を過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。ふるさと納税に関連する控除を受けたい場合、ふるさと納税を利用した翌年の1月1日から5年以内に還付申告を行えば控除が適用されます。
 
還付申告は、確定申告の義務がない人が、過剰に支払った税金を還付してもらうための手続きです。ふるさと納税を行った場合も、この申告を通じて寄附金控除を受けられます。
 
ただし、還付申告も5年以内に行わなければならず、期間を過ぎると税金の控除は受けられません。5年を過ぎると控除を申請する権利が消滅してしまうため、期限内に必ず手続きを行う必要があります。
 

ワンストップ特例制度を利用できない人の条件

ワンストップ特例制度を利用するには、いくつかの条件があります。まず、個人事業主の方や年収が2,000万円を超える方は、確定申告を行う必要があるため、ワンストップ特例を利用できません。ふるさと納税を通じた控除も確定申告を通じて行う必要があります。
 
さらに、ワンストップ特例を利用するには、1年間に寄付した自治体の数が5自治体以内であることが条件です。
 
これを超える場合は、確定申告を行う必要があります。したがって、来年のワンストップ特例制度の利用に関しては、これらの条件に該当しない限り、特例を利用できないことにはならないでしょう。
 

ふるさと納税と併用できる節税制度