運転して2時間経った頃に「ハイビーム」のまま運転していたことが発覚!すぐ戻せば問題ない?罰金は発生する?
長時間の運転が続くと、車両の操作に注意がおろそかになることもあるでしょう。その一つが、ハイビームのまま運転していることに気づかずに走行してしまうケースです。もしもハイビームのまま運転していた場合、罰金が発生するのでしょうか。このような疑問について詳しく解説します。

▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説

夜間走行時はハイビームが基本

車を運転する際、基本的にはハイビームを使用することが推奨されています。ハイビームを使用することにより、視界が広がり遠くまで見えます。
 
交通量が少ない道路や夜間の走行時は、前照灯をハイビームに設定して、歩行者などの障害物を早期に発見できるよう心がけましょう。
 

ハイビームのままは妨害運転になる

ハイビームのままでの運転は、他の車両の通行を妨げる可能性があるため、注意が必要です。妨害運転とは、無理な幅寄せや過剰な車間距離を詰めることなどにより、他の車両に危険を及ぼす運転行為を指します。
 
しかし、ハイビームを点灯したまま運転することが直ちに違反に該当するわけではありません。夜間や他の車両の直後を走行する場合、道路交通法第52条第2項に基づき、他車両に対して危険を生じさせるおそれがある状況では、ヘッドライトの光度を減少させるなどの操作が必要です。
 
前述より、ハイビームを維持したまま前車の直後を走行すると、違反となる可能性も考えられます。また、パッシング(ハイビームとロービームを切り替えること)は、日本国内ではドライバー同士の合図として広く使用されています。しかし、パッシングが頻繁に行われたり、長時間にわたって続くと、違反となるリスクが高まるため、注意しましょう。
 

妨害運転に対する罰則

妨害運転をするとどのような罰則があるのでしょうか。妨害運転に対する罰則は表1の通りです。
 
表1

刑罰 点数
交通の危険のおそれ 3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
違反点数25点
免許取消し(欠格期間2年)
著しい交通の危険 5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
基礎点数35点
免許取消し(欠格期間3年)