孫へ教育資金を「一括贈与」したときの贈与税の「非課税」制度はいつまで使える?制度を使わずに課税されない方法はある?
子どもや孫に教育資金を一括贈与したときの非課税制度は、教育資金なら一定金額までまとめて渡しても贈与税がかからずに済む制度です。しかし、制度には期限が設けられています。人によってはお金を渡したいタイミングで非課税制度が使えなくなっている可能性もあるでしょう。   今回は、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度の概要や、制度を使わずに非課税で渡す方法などについてご紹介します。

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教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度とは?

国税庁によると、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、30歳未満の方が本人の教育資金に充てる費用として直系尊属から制度を活用して金銭を受け取った場合に、最大1500万円まで非課税で受け取れる制度です。
 
ただし、あくまでも教育資金の贈与税非課税制度なので、受け取ったお金を教育資金以外に使用すればその金額は課税されます。制度を活用するためには、金融機関に教育資金口座を開設するなど、送金前に申請が必要です。また、教育資金として受け取ったお金を使用した証明として、定期的に領収書をはじめとする証明書類の提出も求められます。
 

非課税制度を利用できる期間

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度には利用できる期限が設けられており、国税庁によると、令和7年2月時点で令和8年3月31日までと示されています。もし孫に制度を利用して教育資金を渡したいときは、期限までに申請、送金を済ませておきましょう。
 
ただし、現行の制度期限は令和5年度の税制改正により適用期限が3年間延長されたものです。今後、ふたたび延長されたり変更されたりする可能性もあるため、制度を利用するときに期限がいつまでなのかはよく確認しておきましょう。
 
制度を利用していても、孫が30歳に達するなどで教育資金口座契約が終了する時点で口座にお金が残っていると残額は通常の贈与として扱われます。孫へお金を送るときには、必要な分だけ送るようにしましょう。
 

もし非課税制度を利用できなくなるといくら課税される?