
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
傘さし運転は禁止
自転車に乗る際、運転者は安全を確保するためにいくつかのルールを守る必要があります。道路交通法第71条6項では、「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守るよう定められています。
例えば、大阪府の道路交通規則第13条第2号では、「傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと」と定められています。
もし違反した場合、道路交通法第120条に基づき、最大5万円の罰金が科されることがあるため注意が必要です。
さらに、東京都の道路交通規則にも同じような規定があり、さまざまな都道府県で同じような道路交通規則が定められているようです。
傘スタンドの使用について
傘スタンドを使用して自転車を運転することは危険です。風の影響で自転車の安定性が失われる可能性があり、周囲の視界が遮られる可能性も考えられるでしょう。そのため、以下のような法令に違反する可能性があります。
道路交通法第55条の2では、運転者が視界やハンドル操作、または車両の安定性に影響を与えるような方法で乗車や積載を行うことを禁止しています。また、同法第70条では、運転者が車両を確実に操作し、安全な速度と方法で運転し、他者に危害を及ぼさないようにしなければならないと定めているのです。