タクシーで高速を使ったら「帰りの高速代」として、2000円も一緒に請求された! 払う必要があるの?「利用者が負担する場合」も解説
タクシーを利用する際に、高速道路を使うと移動が早くなり便利ですが、高速料金の支払いが発生するため、通常より負担が大きくなることは避けられません。   一方で、時折「帰りの高速代も請求された」というケースがあり、「これも払わなければならないのか? 」と疑問に思う人も多いでしょう。   本記事では、タクシーの高速料金について解説し、予期せぬ請求に戸惑わないためのポイントを解説します。

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タクシー料金は乗車中の高速代のみが請求されるのが基本

原則として、タクシーの高速料金は乗車中の距離分のみ請求されます。つまり、乗車中の行きの高速料金のみが請求され、運転手が帰る際の高速料金は、通常、利用者が負担する義務はありません。
 
法律で明確に定められているわけではありませんが、タクシー配車サービスを運営するGO株式会社も同様の見解を示しています。
 
そのため、支払い時に「帰りの高速料金も加算しています」と請求された場合は、このような追加請求が発生する理由を確認することが重要です。
 
また、一般道のみの場合でも、高速道路を使った場合でも、実際に走行した距離に応じて料金が請求されます。高速道路を使った場合、一般道路のみを使うより遠回りしなければならないケースでは、高速料金に加えて通常料金も割高になる可能性があるため注意が必要です。
 

会社によっては帰りの高速代を請求するケースも

ただし、帰りの高速代を請求されるケースも存在します。例えば、大阪タクシー協会によると、「営業区域の境界線から概ね50キロメートルを超える運送」や「離島への運送」の場合に、帰りの高速代の負担を利用者に求めるタクシー事業者があるようです。
 
タクシー運転手は、正当な理由がない限り乗車を拒否できませんが、国土交通省の「タクシー業務適正化臨時措置法の施行について」によれば、「著しく離れた区域」への運送を求められたときは、正当な理由に該当すると認められています。
 
「著しく離れた区域」というのは「事業区域の境界から概ね50キロメートル以上離れた区域」とされているため、帰りの高速料金の支払いを条件にサービスを提供し、同意しない場合は乗車を断ることもできると解釈できるかもしれません。
 
とは言え、事前説明もなく帰りの高速料金を求められたら気分の良いものではありませんし、支払い時にトラブルになる可能性もあるでしょう。
 
高速道路を使う長距離利用の場合は、乗車時に「帰りの高速料金は誰が負担するのか」を、また、利用者が負担することに合意した場合でも「帰りの高速料金のうち、どの区間まで負担するのか」を確認しておくことが大切です。
 

帰りの高速代が請求されるかどうかは事前に確認を