
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「106万円の壁」のおさらいと現状
「106万円の壁」とは、厚生年金や健康保険に加入し、社会保険料を支払うことになる年収の境目を指します。現在、社会保険に加入となるパート・アルバイトは、以下の条件すべてに当てはまる人です。
●従業員51人以上の企業に勤めている
●週20時間以上働いている
●賃金が月額8万8000円
●2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
●学生でない
もともとは従業員101人以上の企業が対象でしたが、2024年10月に現在の条件となり、社会保険の適用が拡大されています。
なお、似たようなものとして「130万円の壁」と呼ばれているものがあります。これは、配偶者の社会保険の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険に加入することになる年収の境目です。また、混同しやすいものに「103万円の壁」がありますが、これは所得税が発生する境目となる年収のことです。
「106万円の壁」が撤廃されることで何が変わる?
106万円の壁については、厚生労働省が撤廃を検討しているとされています。検討案の内容は、以下のとおりです。
●現行制度から賃金要件や従業員の人数要件などを撤廃し「週20時間以上働く学生でない人」を社会保険の加入対象とする
●2028年から雇用保険加入者の労働時間が「週10時間」となることから、労働時間の要件も引き下げや撤廃を慎重に検討する必要がある