大学生の国民年金保険料、「学生納付特例」を使わずに20歳からキッチリ保険料を納めたら、将来、年金はどのくらいもらえるのでしょうか?
20歳の誕生日を迎えると、程なく、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。大学生等の学生であっても、国民年金の第1号被保険者となり保険料の支払い義務が発生します。   ただし、「学生納付特例」という制度を利用することも可能です。この特例制度については「払わなくてもいい」「学生ならば利用すべき」とさまざまな誤解があるようです。   ここでは、制度の解説とともに、将来受け取れる年金額についてもお伝えします。

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知っておきたい国民年金の「学生納付特例制度」

「学生納付特例制度」とは、大学生などの学生が、申請により国民年金保険料の納付を猶予される制度です(※)。
 
日本では20歳になると国民年金の加入者となり、保険料の支払い義務が発生します。2024年度の国民年金保険料は月額1万6980円で、60歳までの40年間継続して保険料を納付すると、原則として65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
 
ただ、収入のない学生にとって、毎月、国民年金保険料を支払うことは難しいかもしれません。そこで、申請することで、在学期間中の保険料納付を猶予されるのが「学生納付特例制度」です。
 
この特例制度は、支払いの免除ではなく「猶予」です。つまり、在学期間中は払わなくてもよいものの、社会人となってから「追納(さかのぼって納付すること)」する必要があります。追納できる期間は10年です。あくまでも納付の先送りであることに注意が必要です。
 
対象となるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下、または失業等の理由がある方です。
 
この制度を利用することで、学生である期間中に保険料を納付しなくても、将来の老齢年金の受給権確保だけでなく、障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
 

納付が難しい場合には…