
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
医療費控除の基本条件について確認
医療費控除が認められるためには、
・ 納税者本人または生計を一にする親族 のために支払った医療費であること
・ その年の1月1日~12月31日に支払った医療費 であること
・ 10万円または所得の5%を超える部分 が控除対象
が満たされていることが必要です。このケースでは お母さまとAさんが『生計を一にしている』とみなされるかどうか です。
『生計を一にしている』とは
では、『生計を一にしている』としてみなされるケースというのは、具体的にどういう場合でしょうか。
・仕送りをしている(生活費や医療費を継続的に送金)
・医療費をAさんが直接支払っている
・実家と頻繁に経済的なやり取りがある
という事実が必要です。Aさんが お母さまの治療費を継続的に負担している なら、たとえ別居していても 『生計を一にする』とみなされる可能性が高いです。
ただ、お母さまがご自身の年金とお父さまの退職金で生計を立てている場合、Aさんの経済的支援が生活費の主な部分を占めていない場合は、生計を一にしていると認められない可能性があります。判断のポイントとしては以下の点が重要になります。
・Aさんが定期的に仕送りをしていないと、生計を一にしているとはいえない可能性があります。
・Aさんによる医療費の負担が、一時的である場合には、生計を一にしているとは認められない可能性があります。
・お母さまがご自身の年金とお父さまの退職金で生活している場合は、Aさんが支払った医療費は控除の対象外となる可能性が高くなります。