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インプラント治療は全額控除対象というわけではない
インプラント治療は高額になりやすいので、医療費控除の活用はとても重要です。結論からいうと、インプラント治療は医療費控除の対象になりますが、すべての治療費が認められるわけではありません。
医療費控除の基本を確認
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費のうち、10万円または所得の5%を超えた部分 が控除の対象です。計算式で確認しましょう。
(年間の医療費総額 − 保険金などの補填額 − 10万円)= 控除対象額
※ 所得200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%を超えた部分が控除対象。
確認ポイントは以下の2点です。
1.「インプラント治療を含めた」1年間の医療費が10万円を超える場合にのみ、医療費控除が適用される ということです。
2.インプラントは、『病気やケガの治療』として必要と認められる場合、医療費控除の対象になりますが、美容目的や高級な材料を使用した治療の場合は、控除の対象外となることがあります。
具体的には以下の表1のようになります。
【表1】
例えば、『白くて美しい見た目のために、セラミック製のインプラントを選んだ場合、その差額部分は控除対象にならない』 ということになります。
歯科医院への交通費も医療費控除可能
通院にかかった交通費も医療費控除の対象になります。
交通費の控除条件
・ 公共交通機関(電車・バス・タクシー)を利用した場合のみ対象
・ 自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
・ タクシーは『緊急時』や『公共交通機関が使えない場合』のみ対象
・ 領収書がない場合は、日付・ルート・金額を記録しておく