
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
学費が贈与税の対象外となるのは都度贈与の場合のみ
贈与税は、原則として贈与された全ての財産にかかります。ただし、国税庁は「贈与税がかからない財産」を定めており、今回の贈与がその条件に該当するかを確認することが大切です。
国税庁が定める「贈与税がかからない財産」の1つに、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。祖父母は扶養義務者に該当するため、この条件に該当する財産であれば贈与税がかかりません。
これだけ読むと、学費の贈与の全てが非課税になると思われますが、それは違います。非課税が認められる条件として、「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限る」と定められているからです。
つまり、支払いが発生するタイミングごとに必要な額を支援する「都度贈与」の形を取らなければなりません。それを超えて一度に多額の金額を贈与し、預金や投資に回す場合には、贈与税がかかります。
本件のように数年分の学費に相当する金額をまとめて贈与するケースでは、非課税条件には該当せず、贈与税の対象となることに注意が必要です。