
▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
60歳以上で働く場合は70歳まで厚生年金の支払いが必要
結論からいえば、働きながら年金を受け取ることは可能です。「在職老齢年金制度」により、年金を受け取りながら働いて給料を得ることができます。
しかし、厚生年金に加入している人が60歳以上でも働き続ける場合、厚生年金保険料を支払わなければなりません。厚生年金の加入資格は70歳まで継続するため、70歳までは厚生年金の支払いが必要になるのです。
なお、国民年金加入者の保険料の支払い期間は60歳までです。
報酬が多いと受け取れる年金が少なくなる?
在職老齢年金制度の利用を検討する場合は、受け取る報酬額に注意しなければなりません。なぜなら、報酬額の多い人は、受け取れる年金額が減少する恐れがあるからです。
日本年金機構によると、在職老齢年金制度を利用しながら働く場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下であれば、年金が全額支給されます。
一方で、総報酬月額の合計が50万円を超えると「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2」で計算された金額のみが支給されるため、注意が必要です。
なお、基本月額はこれまで納めてきた厚生年金の総額や加入年数によって大きく異なります。基本月額を把握したい人は、年金ネットや日本年金機構の窓口などで確認してみましょう。